DigitalWayフォン サービス利用規約

ランゲート株式会社

第1章 総則
第1条(規約の適用)
  ランゲート株式会社(以下、「当社」といいます。)は、関連契約事業者が提供するIP電話基盤を利用して提供する「DigitalWayフォン」サービス(後記第3条第1項第(6)号に定義し、以下、「本サービス」といいます。)に関し、当社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、以下のとおり利用規約を(以下、「本規約」といいます。)を定めます。


第2条(本規約の範囲および変更)
1.本規約は、本サービスの利用に関し適用されるものとし、契約者は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2.当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定および追加規定との内容が異なる場合には、個別規定および追加規定の内容が優先して適用されるものとします。
3.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。その場合には、契約者は本規約第4条で定める当社からの通知をもって承諾したものとします。


第3条(用語の定義)
 本規約中において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(2)「通信事業者」とは、当社と利用回線に関する契約を締結している電気通信事業者をいいます。
(3)「関連契約事業者」とは、当社と本サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業者であるグローバルソリュション株式会社をいいます。
(4)「卸電気通信役務」とは、関連契約事業者がIPデータ通信網サービスとして提供する音声通信サービスをいいます。
(5)「DigitalWay」とは、当社が提供するマルチメディアサービスをいいます。
(6)「DigitalWayフォンサービス」とは、当社が卸電気通信役務を利用して契約者に対して提供するIP電話サービスをいいます。
(7)「レンタル機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が指定するIP電話アダプタ ( 付属品を含む ) をいいます。
(8)「利用回線」とは、当社が提供するインターネット接続サービスに係わる契約者が利用するインターネット接続用回線およびインターネットサービスプロバイダをいいます。
(9)「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。


第4条(通知の方法)
1.当社から契約者への通知は、電子メール、電話、本サービスに係わるWebページ上での告知、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって契約者の通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が本サービスに係わるWebページ上での告知で行われる場合、当該通知が本サービスに係わるWebページ上に掲示された時をもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4.本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。


第2章 利用契約
第5条(利用の申込み)
 本サービスの利用を希望する者は(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。なお、申込者が未成年者である場合の取扱いに関しては、別途当社が定める規定に従うこととします。


第6条(利用契約の成立)
1.申込者は、本規約を承諾し、当社所定の申込み用紙により申込みを行います。
2.利用契約は、当社が前条で規定する申込みを承認し、登録が完了した日に成立するものとします。
3.当社は、申込者が次の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)申込者が、過去に利用規約違反等により、契約者としての資格の取消が行われている場合。
(2)申込内容に虚偽,誤記または記入もれがあった場合。
(3)申込者が指定したクレジットカードについて、クレジットカード会社、代金回収代行業者、金融機関またはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により決済手段としての利用ができないことが判明した場合。
(4)申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(5)申込者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(6)その他、当社が申込者を契約者とすることが技術上または業務の遂行上著しい支障があると当社が判断する場合。


第7条(権利の譲渡制限)
 契約者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。


第8条(登録内容の変更)
1.契約者は、住所、氏名、クレジットカード番号、その他利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を当社に行うものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
3.契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。


第9条(契約者による利用契約の解約)
1.契約者は、利用契約を解約する場合には、当社所定の方法により予め当社にその旨を通知していただきます。この場合、当社に通知のあった日が25日迄の場合当月末日に、25日以降の場合翌月末日に、利用契約が終了するものとします。
2.本条に従い、契約者が本サービスを解約する場合、契約者は,当社の指示に従い本サービスの利用のために貸与を受けたレンタル機器を返還するものとします。
3.契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約の解約後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。


第10条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第29条の規定により契約者資格の取消をした場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除することができるものとします。
2.本条に従い、契約者が本サービスを解除される場合、契約者は,当社の指示に従い本サービスの利用のために貸与を受けたレンタル機器を返還するものとします。
3.前項により利用契約が解除された場合には、契約者は,利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合において,第18条、第19条の規定が適用されるものとします。


第3章 サービスの提供
第11条(本サービスの内容)
 当社は、契約者に対し、本規約および本規約に基づき契約者に対して通知する内容に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
(1)IP?IP音声通信サービス
イ ) 本サービスの同一タイプを利用する他の契約者との音声通信サービス
ロ ) 関連契約事業者が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信サービス
(2)IP?電話網等音声通信サービス
契約者の利用回線から、関連契約事業者が協定をとりかわしている電気通信事業者の電話サービスの加入者への音声通信サービス
2.前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話については、自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。 
3.本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。


第12条(本サービスの提供範囲)
 本サービスの提供範囲は、当社が別に定めた建物に限定されるものとします。


第13条(レンタル機器の貸与)
1.レンタル機器は、利用契約が成立し次第、当社または当社が委託する業者が、契約者の申込住所宛に順次発送されるものとします。ただし、レンタル機器が契約者に届く日については、当社は予め確約するものではありません。
2.レンタル機器の到着遅延により、被った契約者または第三者の損害に関して、当社は責任を負わないものとします。
3.契約者は、レンタル機器の貸与を受けた場合において、レンタル機器の管理責任を負うものとします。万が一、当該レンタル機器を汚損、破壊、紛失した場合または盗難された場合には、当社は契約者に対して別表 2 で定める損害金を求めることができるものとします。
4.契約者が当社から、貸与のため一度発送されたレンタル機器を過失等により返送した場合、再送には実費運賃がかかるものとします。
5.契約者が、利用契約を解約した場合及び解除された場合には、貸与を受けたレンタル機器を当社が指定する場所へ契約者の責任と費用負担にて、当該解約及び解除月の25日までに返還するものとします。


第14条(電話番号の付与)
1.当社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(050?xxxx?xxxx)(以下、「IP電話番号」といいます。)を1契約者に対して1つ付与するものとします。
2.契約者は、レンタル機器到着後に当社所定のWebページ上においてのみIP電話番号の照会・取得ができるものとします。
3.契約者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。


第15条(通話の発信)
1.契約者は、次の各号に定める項目に該当する場合、IP電話で発信ができないことを予め確認するものとします。
(1)ポケベル等のサービスを利用する場合。
(2)110,119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(3)0120,0990等の高度電話サービスを利用する場合。
2.契約者は、従来通話発信ができなかった番号やサービスに関して、通話発信を可能とするために、当社からモデム等のファームウエアを最新のものにアップデートする旨の指示を受けた場合には、直ちにこの指示に従い、アップデートを完了させるものとします。
3.当社は、契約者が第1項各号の番号に発信できないことにより被った損害および前項に規定するアップデートを契約者が怠ったことが原因でIP電話で発信できなかったことにより被った損害に関しては、一切責任を負いません。また、契約者が別途一般加入電話サービスに契約している場合には、一般電話会社網に切り替えて発信することになるため一般加入電話サービスの電話での通話料がかかることを、契約者は予め確認するものとします。


第4章 料金等
第16条(料金等)
 本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる機器レンタル料その他の料金等は、当社が別表 1 に定めるサービス料金表(以下、「サービス料金表」といいます)のとおりとします。


第17条(料金等の計算方法)
1.当社は、本サービスの料金等について、毎月所定の締め日(以下、「締め日」といいます。)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締め日が属する料金月の料金等を請求するものとします。
2.基本料及びレンタル料の計算については、次のとおりとします。
(1)基本料及びレンタル料は、毎月末日を締め日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。ただし、利用契約の開始月においては、基本料金は無料とします。
(2)利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの基本料及びレンタル料を支払うものとします。
(3)契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料及びレンタル料の全額を支払うものとします。
(4)契約者は、利用契約が終了したにも関わらず、第13条5項に定める期間内にレンタル機器の返還を怠った場合は、基本料およびレンタル料を支払うものとします。
3.通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料は、毎月末日を締め日として、当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2)本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、契約者に事前通知することなくレンタル機器により自動的に契約者が加入している電気通信事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責めを負わないものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。


第18条(割増金)
 契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が定める方法により支払うものとします。


第19条(遅延利息)
 契約者は、料金等を支払期日が経過しても支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、延滞金額に対する年14.6%の割合で計算した額を遅延利息として当社が定める方法により支払うものとします。


第20条(消費税)
 契約者は、消費税法 ( 昭和63年法律第108号 ) 及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされている場合には、料金等を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。


第21条(端数処理)
 当社は、料金等の請求にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第22条(料金等の支払い方法)
1.契約者は、次の各号いずれかの方法で、料金等の支払を行うものとします。
(1)クレジットカード
(2)その他当社が定める方法
2.料金等の支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、料金等は当該クレジット会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、本サービスの料金等について、その全部または一部の支払時期を変更することがあります。


第5章 契約者の義務等
第23条(貸与品等の管理義務)
1.契約者は、当社が契約者に対して貸与するレンタル機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよび秘密情報等(以下、総称して「貸与品等」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持、管理するものとします。
2.契約者は、貸与品等を分解、改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。
3.契約者は、貸与品等を、その家族その他当社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
4.契約者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5.契約者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社または通信事業者は一切責任を負わないものとします。
6.契約者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ちに当社または通信事業者にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社または通信事業者からの指示がある場合には、これに従うものとします。


第24条(保守)
 当社は契約者に対して、契約者の責めに帰すべからざると当社が合理的に判断する事由により、レンタル機器の貸与中にレンタル機器に使用不能な障害が発生した場合、当社の選択により、無償にて修理、またはレンタル機器を交換するものとします。ただし、次の各号に定める項目に該当する場合には、保守対象より除外するものとし、当社は一切その責任を負わないものとします。
(1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品から受けた障害
(2)当社から契約者への納品後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障および損傷
(3)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障および損傷
(4)不当な修理や改造による故障および損傷


第25条(禁止事項)
1.当社は、契約者が、次の各号に定める行為、又は恐れのある行為を行うことを禁止とします。
(1)第三者もしくは当社の著作権、その他財産やプライバシーを含む全ての権利を侵害する行為。
(2)第三者もしくは当社に迷惑、不利益または損害を与える行為。
(3)本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(4)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(6)本サービスの参加により、契約者がアクセス可能となった当社もしくは第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(7)故意に通話状態を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(8)故意に多数の不完了呼を発生させるまたは連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそう (※通信網の渋滞) を生じさせる行為。
(9)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用い、商業的宣伝もしくは勧誘の通信をする行為または商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
( 10 )自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱くような通信をする行為。
( 11 )本サービスの品質等を低下させるような行為、本サービスに支障をきたさせるような行為、または本サービスの運営を妨げるような行為その他当社の信頼を損なうような行為。
( 12 )その他、法令及び本規約に違反する行為。
( 13 )その他、当社が不適切と判断する行為。
2.前項に該当する場合、利用契約が解除または解約等により終了した後であっても、当社および第三者に損害が生じた場合、当該契約者は、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。


第26条(著作権等)
1.契約者は、本サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.契約者は、本サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
3.前項の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。


第27条 (知的財産権および成果物の帰属)
 本サービス利用期間中に、契約者がアンケートで当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は全て当社に帰属するものとし、また、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。


第6章 当社の義務等
第28条(個人情報の保護)
1.契約者が利用申込を行った際に当社知り得た情報、及び契約者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報(以下、「個人情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
2.契約者は、前項にかかわらず、当社が、本サービスに関連して取得した契約者の個人情報について、次の各号に定める利用目的の範囲内で、関連契約事業者及びその委託業者に提供する事ができるものとします。ただし、当社は、関連契約事業者及びその委託業者にも、当該条項を遵守させ、また提供する情報に、暗号化等の機密保持処置その他安全管理のために必要かつ適切な措置を取るものとします。
(1)本サービスの提供に伴い必要となる個人認証のため。
(2)契約者により使用された本サービスの料金等を計算するため。
(3)レンタル機器の貸与および当該レンタル機器発送のため。


第7章 利用の停止および中断等
第29条 (契約者資格の中断・取消)
1.契約者が次の各号に定める項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取消をすることができるものとします。
(1)利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第25条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(4)クレジットカード会社等により決済名義人の利用停止処分等を含むその他の事由により、契約者が指定した決済手段が利用できないことが判明した場合。
(5)契約者の死亡が確認された場合。
(6)その他、法令及び本規約に違反する場合。
(7)その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
2.当該契約者は、契約者資格が中断された期間も、当社に対する利用料金等その他一切の債務の支払いをするものとします。
3.同条第 1 項に該当する場合、当社は、既に当該契約者により支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとし、当該契約者及び第三者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。


第30条 (サービスの中止・中断)
1.当社は、次の各号に定める項目に該当する場合、本サービスの運営を中止・中断できるものとします。
(1)本サービスのシステム保守を定期的または緊急に行う場合。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)政府機関の規制、命令による場合、または関連契約事業者または通信事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。
(4)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止・中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの中止・中断により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。


第8章  損害賠償等
第31条 (責任の制限)
1.当社の重大な過失等による本サービスの中断において居住者が損害を被った場合、当該賠償の範囲は、第17条の通話料の範囲内で、本サービスの利用における一次的な損害に制限されるものとします。
2.通信事業者等の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供ができず、当社が当該通信事業者等から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償総額の限度額とします。


第32条 (免責事項)
1.落雷、地震等の天災地変その他不可抗力により、本サービスの中断があった場合、契約者または第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
2.本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等に関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
3.利用回線の切断、契約者による接続や設定の過誤、故意等の事由で、契約者が別途契約している一般加入電話サービスを使ったことにより、一般加入電話の通話サービス料金が発生した場合において、当社は当該料金を負担しないものとします。
4.契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
5.当社は、本サービスの内容、および契約者が本サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
6.当社は、契約者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証を行わないものとします。
7.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。


第33条(通話品質の保証)
1.本サービスの通話品質は契約者の利用環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等により影響されます。当社は、本サービスにおける通話品質に関して、一切保証を行わないものとします。
2.当社は、契約者から本サービスの利用中に、通話品質の低下等何らかの異常に関する連絡を受けた場合、当社の設備における障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は、速やかに修補するものとします。


第9章 その他
第34条(1審管轄)
 本規約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所を第1審の専属裁判所とします。

附則

(実施期日) 
本規約は2006年10月1日より実施するものとします。

(実施期日) 
この改定規約は2014年10月1日より実施するものとします。

別表 1  サービス料金表
●DigitalWayフォン

+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|基本料                  |480円/月    |
+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
│IP電話アダプタレンタル料        |450円/月    |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
│通話料 │同一タイプへの通話       │無料        │
+    +−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|    │国内固定電話への通話      │7.7円/3分   |
+    +−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
│     │国内携帯電話・国内PHSへの通話 │17.1円/分   │
│    │への通話            │          │
+    +−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
│    │同一タイプ以外のIP電話への通話│Webページに掲載 | 
+    +−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
│    │国際電話            │Webページに掲載 │
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+

※価格はいずれも消費税等を含みません。
(国際電話の通話料は免税。)


別表 2  レンタル機器損害金

+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+
│損害金       │20.000円/台  │
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+

※価格はいずれも消費税等を含みません。