職業紹介事業の適正化推進事業(介護)

令和2年度事業は完了しました。以下は参考としてご覧ください。

介護分野における適正サービスを提供している有料職業紹介事業者の基準が策定されました

 深刻な人手不足の中、介護事業者においては、人材確保のために有料職業紹介事業者を活用していますが、悪質とも受け取れるサービスを提供する職業紹介事業者と、介護事業者との間のトラブルが少なくありません。こうした状況を改善するために、このたび厚生労働省では、介護事業者団体※1と大手職業紹介事業者、及び学識経験者等の3者からなる「介護分野における職業紹介事業に関する協議会」(座長:今野浩一郎学習院大学名誉教授)※2を開催し、介護分野における「適正な有料職業紹介事業者の基準」を策定しました。

※1 公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会
   社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉法人経営者協議会、一般社団法人全国介護付きホーム協会

※2 厚生労働省委託 令和2年度職業紹介事業の適正化推進事業

「人材サービス総合サイト」について

厚生労働省が運営する人材総合サービスサイトでは、職業紹介事業者の検索だけでなく、紹介手数料表や返戻金制度の有無、6ヶ月以内の離職者数などの情報を確認することができます。本基準と合わせて活用してください。

URL:https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/

介護事業所の皆様へ

 取引を検討している有料職業紹介事業者に、以下のチェックシートの記入を求めてください。記載内容に基づいてヒアリングを実施し、基準を満たしていない項目についてはその理由を聞いてみてください。その上で業者を選定する参考としても活用し、円滑な人材採用にお役立てください。

職業紹介事業者の皆様へ

 チェックシートを使って、自社のサービス内容を点検してください。基準を満たしていない項目については、基準を満たせるように業務改善を検討し、もし、満たすことが難しい場合は、その理由をしっかり介護事業所に説明できるようにしていくことが大切です。
 令和3年度には、今回の「介護分野における適正な有料職業紹介事業の基準」をベースに適正事業者の認証制度が検討される予定です。
 有料職業紹介事業者の皆様には、しっかり、基準を満たし、介護事業所の安定的な人材の確保へ貢献していくことが期待されます。

介護分野における適正な有料職業紹介事業者の基準

 介護事業者の皆様が、有料職業紹介事業者と取引するにあたって、事業者が「介護分野における適正な有料職業紹介の基準」を満たしているかどうかを確認することによって、トラブルを少なくできるとともに、求人者・求職者双方にとって「より良いマッチンング」につなげることができます。「チェックシート」を是非、ご活用ください。
 なお、今回ご案内している、介護分野における「適正な有料職業紹介事業者の基準」については、介護分野を取り扱う有料職業紹介事業者に対しても周知を図ってまいります。

「基準」の区分と「チェックシート」の利用方法について

 介護分野における「適正な有料職業紹介事業者の基準」は、「必須基準」と、「基本基準」に分かれています。それぞれ基準を満たしている場合にはチェックボックスに記入して、適正事業者であるか確認してみましょう。

▽ダウンロードはこちら▽

WEBチェックシート

必須基準(13点)

「法令を遵守しているか」を含めて、適正事業者として必ずクリアしていなくてはならない基準です。

項目基準
1.手数料関連 求人者が選択できるよう、取扱職種別に手数料を公表していること。
(※1)
各職業紹介会社のサービス内容とともに、例えば、標準的な手数料率または額(手数料率または額に幅がある場合は、サービスの内容に応じた手数料率または額)や個別の事例(例えば、地方都市の小規模病院では手数料率○○%で紹介サービスを提供して採用ができた)の実績の公表を想定している。
2.返戻金関連 返戻金制度を設けていること。及び具体的な内容(例:在職月数と返金率、返戻する場合の条件等)を明示していること。
3.お祝い金関連 求職申し込みの勧奨にあたり、求職者に金銭等(いわゆる「お祝い金」等)の提供をしていないこと。
4.再就職勧奨関連 自らの紹介により就職した者(無期雇用)に対し就職した日から2年間、転職の勧奨を行っていないこと。
5.広告関連 求職者に対し、転職活動を濫りに助長するような不適切な広告表現・広報活動は行なっていないこと。
求人者に対する営業広告等の際は入社決定後に成果報酬がかかることを明記し、「初期費用無料」の過度な強調など、誤解を招く表記を行なっていないこと。
求人者の意向に沿わない過度の営業活動は行なっていないこと。
6.労働条件の明示関連 求職者に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を求人者より入手し可能な限り速やかに明示していること。
7.個人情報保護関連 求職者の要配慮個人情報は、本人の同意を得ないで取得していないこと。また、業務遂行に必要な範囲内で取得すること。
求職者の個人情報を求人者に伝達する際は、求職者の同意を得た上で適切に行なっていること
8.苦情窓口関連 紹介に際し、求人者、求職者が速やかに苦情の申し出ができるよう、具体的な苦情窓口(連絡先)を明示していること。
苦情を受けた場合は、事実確認の上、適切かつ真摯に対応を行なっていること
9.是正指導関連 都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業安定法に基づく是正指導を受けていないこと、また、過去に受けた是正指導については是正済みであること。

合計:

(項目1※1)各職業紹介会社のサービス内容とともに、例えば、標準的な手数料率または額(手数料率または額に幅がある場合は、サービスの内容に応じた手数料率または額)や個別の事例(例えば、地方都市の小規模病院では手数料率○○%で紹介サービスを提供して採用ができた)の実績の公表を想定している。


基本基準(12点)

「求職者や求人者に配慮したより良いサービスを提供する」ために適正事業者としてクリアしていることが望ましい基準です。

項目基準
1.
「求職者」関連
求人者に可能な限りの就業実態等(残業時間やシフト勤務、育休制度の取得実態等)の情報開示を求め、その内容を適正に伝えていること。
求職者のこれまでのキャリア、キャリア志向、時間や曜日・勤務時間等の働く上での制約条件の希望に沿って、適した就業先の紹介を行なっていること。
2.
「求人者」関連
求人者に対する営業広告やDM送付内容には、有料職業紹介サービスである旨及び職業紹介事業者の許可番号をわかりやすく明示していること。
求人者に対する営業広告メール、FAX等のDM送付時は、配信停止方法をわかりやすく明示していること。
求人者からの求人申し込みは、書面、FAX、メールで受け付けていること。
求人者に対する手数料率を含むサービス提供条件は、求人者に十分説明し理解を得た上で、契約締結により事前合意していること。
求人者に対する手数料率の「業界水準」が公表された場合、自社の手数料が、この「業界水準」と差異がある場合は、料金に含まれるサービス内容等、その理由を説明することで求人者の理解を得ていること。
(※2)
「業界水準」が公表された後で、「基本」基準に加わります。
求人者の求める人材を理解した上で、当該求人に適した求職者の紹介を行なっていること。
求人情報は、一定期間の後、必要に応じて充足や変更等の確認を行なっていること。
3.マッチング関連 求人者の採用背景、経営方針・理念、組織・人員体制等についても求人者からの情報開示に基づき的確に把握し、求職者に伝えることによりマッチングの精度を高めていること。
求職者が就職後も長く活躍できるよう、求人者の許可を得た上で、就職者の相談に対応し求人者と協力して就職者の定着支援を行なっていること。
(※3)
例えば、求人者への定着促進のためのアドバイスや、求職者から相談があった場合のアドバイス等を想定。
職業紹介従事者の知識・スキル向上に向けた教育・研修の充実を図っていること。
(※4)
例えば、キャリア相談の実施に関するマニュアル等の整備、定期的な教育・研修の実施とフォローアップ等。
紹介責任者は、苦情再発防止のために自社の従事者の教育を定期的に行い、事業報告書に記載すること。

合計:

(項目2※2)「業界水準」が公表された後で、「基本」基準に加わります。
(項目3※3)例えば、求人者への定着促進のためのアドバイスや、求職者から相談があった場合のアドバイス等を想定。
(項目3※4)例えば、キャリア相談の実施に関するマニュアル等の整備、定期的な教育・研修の実施とフォローアップ等。

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